☆年報報告(設置費用報告 10kW以上)

再生可能エネルギー発電設備 電子申請」のページから、はじめての年報報告を行いました。


再生可能エネルギー特別措置法第6条第1項による経済産業大臣の設備認定を取得したものは、同法施行規則第12条により、当該認定に係る認定発電設備の設置に要した費用の報告及び認定発電設備の年間の運転に要した費用の報告を経済産業大臣宛てに行うことが義務付けられています。


本年7月29日付「太陽光発電設備に係る費用年報の提出の電子化について(周知)」にあるように、本年8月5日より電子申請が可能になりました。